患者さんへの情報公開
治療上必要となった場合の医薬品等の適応外使用について
医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用)もあります。その場合は、院内の委員会(臨床研究・治験審査委員会)において、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
適応外使用を行う場合、通常は、医療者が文書又は口頭で説明し患者さんの同意を得ます。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを、院内の会議で承認しています。
患者さんは、その治療内容を確認し治療を拒否することができます。
個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、各治療の説明資料に記載された問い合わせ先までお知らせください。
適応外診療一覧
医薬品および医療機器名 | 診療科等 | 分類 |
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高濃度カリウム注射製剤を用いたカリウム補正 | 全科 | 適応外 |
カテコールアミン製剤(注射剤)の併用 | 全科 | 禁忌 |
向精神薬によるせん妄治療 | 全科 | 適応外 |