寄附金のお願い

寄附金のお願い

島根県立中央病院は、高度で専門的な医療を提供する島根県の基幹的病院です。
将来にわたり診療機能をさらに向上させ、県民の皆様に安全で良質な医療を提供し続ける一助とするために、寄附金を受け付けています。皆様の格別のご支援をお願い申し上げます。

寄附金の使途について

使途のご希望がある場合、それに沿わせていただきます。特にない場合は、患者さんに対するサービスの向上、当院の医療の充実等のために活用させていただきます。

寄附方法について

 1 寄附の申し出
  寄附申出書に必要事項をご記入の上、電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法でお送りください。
   寄附申出書(Excel形式)
   寄附申出書(PDF形式)
   寄附申出書の記入例(PDF形式)

 2 寄附金の支払い
  寄附申出書を送付後、支払いをお願いします。
  支払い方法は次の2つです。ご希望方法をお選びください。
   ①口座振込み(振込手数料は寄附者負担)
    口座番号 山陰合同銀行 出雲支店 当座 1043131
    名義人 島根県立中央病院 病院長 小阪真二
   ②納入通知書による振込み
    当院から納入通知書をお送りします。指定の金融機関で払い込みください(振込手数料は当院負担)。
    指定金融機関・・・山陰合同銀行(銀行窓口でお振り込みください。ATMには対応していません)
   山陰合同銀行 店舗案内ページ(山陰合同銀行ホームページへ)

税の優遇措置について

 1 個人からのご寄附
  公立病院である当院への寄附は、その年中の合計が2,000円を超える場合は、確定申告を行うことにより、「所得税」及び「住民税」の寄附金控除を受けることができます。
  ただし、住民税の特例控除額は、個人住民税所得割の2割が上限です。

 ① 寄附金控除
  寄附金控除額※1=年間寄附額-2,000円
  所得税軽減額=寄附金控除額×所得税率※2
 ※1 所得控除(所得から差し引かれる金額)の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の40%です。
 ※2 2037年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率となります。所得税の税率については
  国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 ② 住民税控除
 【基本控除】   (年間寄附額-2,000円)×10%
 【特例控除(※3)】(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)
 ※3 住民税の特例控除額は、個人住民税所得割の額の2割が上限です。

  なお、住民税の控除対象となる寄附金限度額は、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせ総所得金額等の30%です。
  控除額は、年収や家族構成、他の控除額によって異なります。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

  控除額の計算方法については、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 確定申告について
  これらの控除を受けるためには、原則として住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。
  確定申告にあたっては下記のページを参照ください。なお、ご寄附いただいた方には、確定申告の際に証明書として使用できる「寄附金等受領証明書」をお渡しします。
  確定申告書の作成について(国税庁ホームページへ)

 2 法人からのご寄附
  地方公共団体に寄附された金額の全額を損金算入できます。

芳名録

ご寄附を賜り厚くお礼申し上げます。ご寄附いただいた皆さまのお名前を掲載しています。
(掲載について同意された方のみ。順不同)
 寄附者ご芳名(PDFファイルへリンク)
  令和2年度
  令和3年度
  令和4年度
  令和5年度

お問い合わせ

担当窓口
 島根県立中央病院事務局経営課
〒693-8555 島根県出雲市姫原4-1-1
電話 0853-22-5111(代)
FAX 0853-21-2975
E-Mail spch@spch.izumo.shimane.jp

病院のご案内

一般外来診療時間

  • 診療受付時間
    午前8:30~午前11:00
  • 診療時間
    午前9:00~

各診療科の外来日は外来診療表を
ご確認ください。