医療理念
医療理念
島根県立中央病院基本理念
県民の安心と職員の働きがいを追求し、
患者と医療者が協働する医療の実践を通して、
ゆたかな地域社会づくりに貢献します。
島根県立病院憲章
- 患者さんの意思を尊重し、高い倫理観に基づいた、高度で専門的な医療を安全に提供します。
- 県立病院として、県の医療計画に基づき病院の機能と役割を明確にし、救急医療、周産期医療、災害医療、へき地医療などの政策医療を積極的に担います。
- 他の医療機関などとの連携を密にして、地域医療の充実に努めます。
- 地域に期待される医療者の育成に努めます。
- 職員が安心して働くことができる職場環境の整備に努めます。
- 公共性を確保し、合理的かつ効率的な病院経営に努めます。
島根県立中央病院医療方針
私たちは
心と心のふれ合いのある
温かな医療を提供します。
倫理規定
職業倫理
- 職員は、「患者さんの権利」を守ります。
- 職員は、医療に携わるものとしての責任を自覚し、知識と技術の習得に努め、教養を深め、人格を高めるよう心がけます。
- 職員は、互いに尊重し、協力して最善の医療を提供します。
- 職員は、各専門職種団体が定める倫理指針を順守します。
臨床倫理
- 終末期医療、脳死判定、臓器移植等についてはそれぞれの関係法規や指針に準拠し、診療を行います。
- 医療行為の妥当性が問題になったときには、医の倫理委員会等の審議に基づいた医療を提供します。
- 医学・医療の発展のための臨床研究・治験の実施に際しては、ヘルシンキ宣言およびそれぞれの関係法規や指針を順守し、臨床研究・治験審査委員会等において十分に審議を行います。
患者さんの権利と守っていただきたいこと
島根県立中央病院では、安心して受診していただける医療環境の実現を目指し、「患者さんの権利」及び「こどもの患者さんと家族の権利」を明確にして、これを職員一同が認識するとともに、患者さんに守っていただきたいこと(責務)についても定めました。
患者さんの権利
- 1.人としての尊厳が守られる権利
- 人格や価値観が尊重されるとともに、一人の人間としての尊厳が保たれる権利があります。
- 2.良質な医療を受ける権利
- どなたでも差別されることなく、平等に良質な医療を受ける権利があります。
- 3.説明を受ける権利
- 病気の内容やその治療、検査などの効果・危険性について、わかりやすい言葉や方法で、十分な説明を受ける権利があります。
- 4.自己決定の権利
- 十分な説明と情報提供を受けた上で、検査や治療方法などを自らの意思で選択・決定、または拒否する権利があります。なお、拒否しても一切の不利益を被ることはありません。
- 5.他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利
- 納得した医療を受けるために、いかなる治療段階においても、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- 6.情報の開示を求める権利
- 自分の診療記録の開示を含め、自分の診療情報に関して十分な説明を受ける権利があります。また、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利があります。
- 7.個人情報の秘密が守られる権利
- 診療の過程で得られた自分の個人情報の秘密が守られる権利があります。また、診療、療養の様々な場面でプライバシーが守られる権利があります。
こどもの患者さんと家族の権利
- 1.あなたはひとりの人間として大切にされ、自分らしく生きる権利があります。
- 2.あなたは、あなたにとって一番よいと考えられる治療を受けることができます。
- 3.あなたが安心できる人と、出来る限りいっしょにいることができます。
- 4.あなたとご家族は、十分に説明してもらったうえで、自分の考えや気持ちを家族や病院の人に伝えることができます。
- 5.あなたとご家族は、病気のことや病気を治していく方法について、わからないことや不安なことがあるときは、いつでも病院の人に聞いて、何度でもわかりやすく教えてもらうことができます。
- 6.あなたとご家族には、病気のことや病気を治していく方法について、ほかの病院の人の意見を聞くことができます。
- 7.あなたとご家族はあなたのこころやからだを傷つけるあらゆることから守られます。
- 8.あなたとご家族は、知られたくないことがあれば、家族や病院の人に伝えることで、秘密にすることができます。
- 9.あなたは、入院しているときでも、勉強したり、遊んだりすることができます。
- 10.あなたとご家族は希望すれば診療記録(カルテ)を見ることができます。
- 1.情報を提供する責務
- 良質な医療の提供を受けるために、ご自分の健康に関する情報をできる限り正確に医療者に提供してください。
- 2.医療者と協働して診療に参加する責務
- 治療効果を高めるためには、医療者とともに患者さん自らも病気を治していくという姿勢が重要です。そのために必要な治療や検査等には積極的に取り組んでください。なお、治療の進め方に疑問がある場合は、医療者にその旨をきちんと伝えてください。
- 3.適切な医療環境づくりに協力する責務
- すべての方が適切な医療環境で治療に専念できるように、社会的ルールや病院の規則、職員の指示を守ってください。また、医療費の支払請求を受けた時は、速やかにお支払いください。
犯罪行為、迷惑行為、その他これらに準じる行為(暴言・暴力行為・脅迫・窃盗、危険物の持ち込み、入院中の無断外出・外泊、他の患者さんや医療者への迷惑行為、セクシャル・ハラスメントなど)を禁止いたします。
これらの行為により、他の患者さんにご迷惑がかかる場合や医療者の診療行為が妨げられる場合には、当院での診療をお断りすることがあります。また、必要に応じて警察へ通報することがあります。 - 4.医療人の育成に協力する責務
- 当院は、教育機関でもあるため、医学生・看護学生などの実習・研修を行っていますので、ご理解の上、ご協力ください。