令和7年2月1日現在
※椎間板ヘルニアが対象ですので、事前に整形外科病院・医院・クリニックでの診察・診断を受けた後にご予約・ご紹介の上、受診をお願いいたします。
※担当医が変更になっている場合がありますのでご確認ください。
各診療科の外来日は外来診療表をご確認ください。